よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (467 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

イ サービス提供体制強化加算 イ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機能
型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条
第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以
下同じ。)に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研
修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施
又は実施を予定していること。
⑵ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能型
居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催
していること。
⑶ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型
居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)
の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上で
あること。
⑷ 通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅
介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総
数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上である
こと。

(Ⅰ)

(Ⅰ)

467

- 69 -

。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十
以上であること。
㈡ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能
型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く
。)の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占め
る割合が百分の二十五以上であること。
⑷ 通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
(削る)

(削る)

ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。



⑴ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型
居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)
の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上で
あること。
イ⑴、⑵及び⑷に適合するものであること。

(Ⅱ)

(Ⅲ)