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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (464 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イ⑵に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。

㈠ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共
用型指定認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数の
うち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であるこ
と。
㈡ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共
用型指定認知症対応型通所介護事業所の指定認知症対応型
通所介護を利用者に直接提供する職員の総数(共用型指定
認知症対応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知
症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又
は指定地域密着型介護老人福祉施設の指定認知症対応型共
同生活介護(指定地域密着型サービス基準第八十九条に規
定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。)、指定介
護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予
防サービス基準第六十九条に規定する指定介護予防認知症
対応型共同生活介護をいう。)、指定地域密着型特定施設
入居者生活介護(指定地域密着型サービス基準第百九条第
一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護を
いう。以下同じ。)又は指定地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護(指定地域密着型サービス基準第百三十条

着型サービス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着
型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の介護職員の総数
を含む。)のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以
上であること。
⑵ 通所介護費等算定方法第六号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用
型指定認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数のうち
、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(新設)

(新設)

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(Ⅲ)

(Ⅰ)