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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (480 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サー
ビス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護
老人福祉施設をいう。以下同じ。)の介護職員の総数のう
ち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること

㈡ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のう
ち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の
三十五以上であること。
⑵ 提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(指定地域密着型サービス基準第百三十条に規定する指定地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。以下同じ
。)の質の向上に資する取組を実施していること。
⑶ 通所介護費等算定方法第十号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち
、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
⑵ イ⑶に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のう
ち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること

㈡ 指定地域密着型介護老人福祉施設の看護・介護職員の総
数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であ
ること。
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を入所
者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の


(Ⅱ)

(Ⅲ)

(新設)

(新設)

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