よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (327 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

規 定 に 基 づ き 市 町 村 長 に 提 出 付費単位数表の所定単位数に百
規 定 に 基 づ き 市 町 村 長 に 提 出 付費単位数表の所定単位数に百
し た 運 営 規 程 に 定 め ら れ て い 分の七十を乗じて得た単位数を
し た 運 営 規 程 に 定 め ら れ て い 分の七十を乗じて得た単位数を
る 登 録 定 員 を 超 え る こ と 。 ( 用いて、指定地域密着型サービ
る登録定員を超えること。
用いて、指定地域密着型サービ
指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 スに要する費用の額の算定に関
スに要する費用の額の算定に関
第 八 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る する基準の例により算定する。
する基準の例により算定する。
場合を除く。)
ロ (略)
ロ (略)
八~十 (略)
八~十 (略)
十一 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の 十一 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の
基準並びに複合型サービス費の算定方法
基準並びに複合型サービス費の算定方法
イ 指定看護小規模多機能型居宅介護の登録者の数が次の表の上
イ 指定看護小規模多機能型居宅介護の登録者の数が次の表の上
欄に掲げる基準に該当する場合における複合型サービス費につ
欄に掲げる基準に該当する場合における複合型サービス費につ
いては、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
いては、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 登 録 者 厚生労働大臣が定める複合型サ
厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 登 録 者 厚生労働大臣が定める複合型サ
の数の基準
ービス費の算定方法
の数の基準
ービス費の算定方法
施 行 規 則 第 百 三 十 一 条 の 八 の 指定地域密着型サービス介護給
施 行 規 則 第 百 三 十 一 条 の 八 の 指定地域密着型サービス介護給
二 の 規 定 に 基 づ き 市 町 村 長 に 付費単位数表の所定単位数に百
二 の 規 定 に 基 づ き 市 町 村 長 に 付費単位数表の所定単位数に百
提 出 し た 運 営 規 程 に 定 め ら れ 分の七十を乗じて得た単位数を
提 出 し た 運 営 規 程 に 定 め ら れ 分の七十を乗じて得た単位数を
て い る 登 録 定 員 を 超 え る こ と 用いて、指定地域密着型サービ
て い る 登 録 定 員 を 超 え る こ と 用いて、指定地域密着型サービ
。 ( 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス スに要する費用の額の算定に関

スに要する費用の額の算定に関
基 準 第 百 八 十 二 条 に お い て 準 する基準の例により算定する。
する基準の例により算定する。
用する指定地域密着型サービ
ス基準第八十二条第二項に規
定する場合を除く。)
ロ (略)
ロ (略)
十二~二十 (略)
十二~二十 (略)
二十一 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数 二十一 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数
の基準並びに介護予防小規模多機能型居宅介護費の算定方法
の基準並びに介護予防小規模多機能型居宅介護費の算定方法
イ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定介
イ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定介
護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居
護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居
宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模
宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模

327

- 2 -