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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (420 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス(指定居
宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 に規定す
る口腔機能向上サービスをいう。)を行っているとともに、
利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
⑷ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期
的に評価すること。
⑸ 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ 口腔機能向上加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
(新設)
こと。
⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労
働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当
該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために
必要な情報を活用していること。
二十一・二十二 (略)
二十一・二十二 (略)
二十三 通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
二十三 通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉
士の占める割合が百分の七十以上であること。
㈡ 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数
十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上で
あること。
⑵ 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
イ サービス提供体制強化加算 イ 次に掲げる基準のいずれに
適合すること。
も適合すること。
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ イ⑵に該当するものであること。
⑵ 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも
(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

18

(Ⅰ)