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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ サービス提供体 制強 化加算 (Ⅰ)
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)


18単位
12単位
6単位

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第二十三号




介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て都道府県知事に届け
出 た指定 通所介 護事 業所が、利用者に 対し、指定通所介護を
行 った場 合は、 当該 基準に掲げる区分 に従い、令和6年3月
31日ま での間、 次に 掲げる単位数を所 定単位数に加算する。
た だし、 次に掲 げる いずれかの加算を 算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴~⑶ (略)
(削る)
(削る)



に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)

22単位
18単位
6単位

(略)
7 通所リハビリテーション費
イ 通常規模型リハビリテーション費
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
㈠ 要介護1
㈡ 要介護2
㈢ 要介護3
㈣ 要介護4
㈤ 要介護5



介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして都道府 県知事に届け
出た 指定通 所介護事業所 が、利用者に対し、指 定通所介護を
行っ た場合 は、当該基準に掲げ る区分に従い、平 成33年3月
31日まで の間(⑷及び⑸ については、別に厚生 労働大臣が定
める 期日ま での間)、次 に掲げる単位数を所定 単位数に加算
する 。ただ し、次に掲げ るいずれかの加算を算 定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴~⑶ (略)
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数
ヘ (略)
7 通所リハビリテーション費
イ 通常規模型リハビリテーション費
⑴ 所要時間1時間以上2時間未満の場合
366単位
㈠ 要介護1
331単位
395単位
㈡ 要介護2
360単位
426単位
㈢ 要介護3
390単位
455単位
㈣ 要介護4
419単位
487単位
㈤ 要介護5
450単位

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