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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (299 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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町村 長に届 け出た 単独型・併設型指 定介護予防認知症対応
型通 所介護 事業所 又は共用型指定介 護予防認知症対応型通
所介 護事業 所が、 利用者に対し指定 介護予防認知症対応型
通所 介護を 行った 場合は、科学的介 護推進体制加算として
、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
⑴利























( 介 護 保 険 法 ( 平 成 9 年 法 律 第 123号 ) 第 5 条 の 2 第 1
項 に規定 する認 知症をいう。以下 同じ。)の状況その他
の 入所者 の心身 の状況等に係る基 本的な情報を、厚生労
働省に提出していること。
⑵必























直 すなど 、指定 介護予防認知症対 応型通所介護の提供に
当 たって 、イに 規定する情報その 他指定介護予防認知症
対 応型通 所介護 を適切かつ有効に 提供するために必要な
情報を活用していること。
15〜17 (略)
11〜13 (略)
ハ サービス提供体制強化加算
ハ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
市 町村長 に届け 出た 単独型・併設型指 定介護予防認知症対応
市町 村長に 届け出た単独 型・併設型指定介護予 防認知症対応
型 通所介 護事業 所又 は共用型指定介護 予防認知症対応型通所
型通 所介護 事業所又は共 用型指定介護予防認知 症対応型通所
介 護事業 所が、 利用 者に対し、指定介 護予防認知症対応型通
介護 事業所 が、利用者に 対し、指定介護予防認 知症対応型通
所 介護を 行った 場合 は、当該基準に掲 げる区分に従い、1回
所介 護を行 った場合は、 当該基準に掲げる区分 に従い、1回
に つき次 に掲げ る所 定単位数を加算す る。ただし、次に掲げ
につ き次に 掲げる所定単 位数を加算する。ただ し、次に掲げ
る いずれ かの加 算を 算定している場合 においては、次に掲げ
るい ずれか の加算を算定 している場合において は、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
るその他の加算は算定しない。
⑴サ











(Ⅰ)
22単

⑴サ











(Ⅰ)イ
18単

⑵サ











(Ⅱ)
18単

⑵サ











(Ⅰ)ロ
12単

⑶サ











(Ⅲ)



⑶サ











(Ⅱ)



ニ 介護職員処遇改善加算
ニ 介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て市町村長に届け出た
賃金 の改善 等を実施して いるものとして市町村 長に届け出た
くう

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