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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (422 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑴ イに掲げる基準に適合すること。
⑵ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専
門員等(以下この号において「医師等」という。)が利用者
の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の
環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該
利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい
環境にある場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事
業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは
指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し
、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境
整備に係る助言を行うこと。
⑶ 当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
医師との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握
した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴
計画を作成すること。
⑷ ⑶の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況
に近い環境で、入浴介助を行うこと。
二十五 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマ 二十五 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマ
ネジメント加算の基準
ネジメント加算の基準
(削る)
イ リハビリテーションマネジメント加算
次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
⑴ 通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第
百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画をい
う。以下同じ。)の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ
て当該計画を見直していること。
⑵ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療
法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問
介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る
従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上
の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対


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