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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (473 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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えん

六十三の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費におけ (新設)
る安全管理体制未実施減算の基準
指定地域密着型サービス基準第百五十五条第一項に規定する基
準に適合していること。
六十四 (略)
六十四 (略)
六十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型 六十五 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉
介護老人福祉施設入所者生活介護費の注6の厚生労働大臣が定め
施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及
る基準
び介護医療院サービスにおける栄養マネジメント加算の基準
指定地域密着型サービス基準第百三十一条に定める栄養士又は
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
管理栄養士の員数を置いていること及び第百四十三条の二(第百
六十九条において準用する場合を含む。)に規定する基準のいず
れにも適合していること。
(削る)
(削る)

(削る)
(削る)
(削る)

イ 常勤の管理栄養士を一名以上配置していること。
ロ 入所者又は入院患者(以下この号において「入所者等」とい
う。)の栄養状態を施設入所時又は入院時に把握し、医師、管
理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の
者が共同して、入所者等ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも
配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 入所者等ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っていると
ともに、入所者等の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 入所者等ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、
必要に応じて当該計画を見直していること。
ホ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四
号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に
厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設
であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たも
のにおける医師の員数に係る部分を除く。次号、第六十七号イ
、第六十八号ロ(第六十九号において準用する場合を含む。)
及び第九十八号において読み替えて準用する第四十号において
同じ。)及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しない
こと。

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