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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (251 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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数を算定する。
2~4 (略)
ハ 薬剤師が行う場合
⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
565単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
416単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
379単位
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
517単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
378単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
341単位
注 1 在 宅の利用 者で あって通院が困難 なものに対して、指定
介護 予防居 宅療養 管理指導事業所( 指定介護予防サービス
基準 第88条第 1項 に規定する指定介 護予防居宅療養管理指
導事 業所を いう。 以下この注及び注 4から注6までにおい
て同 じ。) の薬剤 師が、医師又は歯 科医師の指示(薬局の
薬剤 師にあ っては 、医師又は歯科医 師の指示に基づき、当
該薬 剤師が 策定し た薬学的管理指導 計画)に基づき、当該
利用 者を訪 問し、 薬学的な管理指導 を行い、介護支援専門
員等 に対す る介護 予防サービス計画 の策定等に必要な情報
提供 を行っ た場合 につき、単一建物 居住者(当該利用者が
居住 する建 物に居 住する者のうち、 当該指定介護予防居宅
療養 管理指 導事業 所の薬剤師が、同 一月に指定介護予防居
宅療 養管理 指導を 行っているものを いう。)の人数に従い
、1 月に2 回(薬 局の薬剤師にあっ ては、4回)を限度と
して 、所定 単位数 を算定する。ただ し、薬局の薬剤師にあ
って は、別 に厚生 労働大臣が定める 者に対して、当該利用
者を 訪問し 、薬学 的な管理指導等を 行った場合は、1週に
2回 、かつ 、1月 に8回を限度とし て、所定単位数を算定

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2~4 (略)
ハ 薬剤師が行う場合
⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
560単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
415単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
379単位
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
509単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
377単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
345単位
注 1 在 宅の利用者であっ て通院が困難なものに 対して、指定
介護 予防居 宅療養管理 指導事業所の薬剤師が 、医師又は歯
科医 師の指 示(薬局の 薬剤師にあっては、医 師又は歯科医
師の 指示に 基づき、当 該薬剤師が策定した薬 学的管理指導
計画 )に基 づき、当該 利用者を訪問し、薬学 的な管理指導
を行 い、介 護支援専門 員等に対する介護予防 サービス計画
の策 定等に 必要な情報 提供を行った場合につ き、単一建物
居住 者(当 該利用者が 居住する建物に居住す る者のうち、
当該 指定介 護予防居宅 療養管理指導事業所の 薬剤師が、同
一月 に指定 介護予防居 宅療養管理指導を行っ ているものを
いう 。)の 人数に従い 、1月に2回(薬局の 薬剤師にあっ
ては 、4回 )を限度と して、所定単位数を算 定する。ただ
し、 薬局の 薬剤師にあ っては、別に厚生労働 大臣が定める
者に 対して 、当該利用 者を訪問し、薬学的な 管理指導等を
行っ た場合 は、1週に 2回、かつ、1月に8 回を限度とし
て、所定単位数を算定する。

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