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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (273 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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ユニ ット型病 院療 養病床経過型介護 予防短期入所療養介護
費(1日につき)
㈠ ユニ ット型 病院 療養病床経過型介 護予防短期入所療養介
護費
a 要支援1
619単位
b 要支援2
779単位
㈡ 経過 的ユニ ット 型病院療養病床経 過型介護予防短期入所
療養介護費
a 要支援1
619単位
b 要支援2
779単位
注1~11 (略)
⑸~⑺ (略)
⑻ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定介護 予防短期入所療養介護
事業 所が、 利用者 に対し、指定介護 予防短期入所療養介護
を行 った場 合は、 当該基準に掲げる 区分に従い、1日につ
き次 に掲げ る所定 単位数を加算する 。ただし、次に掲げる
いず れかの 加算を 算定している場合 においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
㈠ サービス提供体制強 化加算 (Ⅰ)
22単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
(削る)
⑼ 介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合している介護職員
の賃 金の改 善等を 実施しているもの として都道府県知事に
届け 出た指 定介護 予防短期入所療養 介護事業所が、利用者
に対 し、指 定介護 予防短期入所療養 介護を行った場合は、
当該 基準に 掲げる区分 に従い、令和6年3 月31日までの間
、次 に掲げ る単位 数を所定単位数に 加算する。ただし、次

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ユニ ット型病院療養病 床経過型介護予防短期 入所療養介護
費(1日につき)
㈠ ユニッ ト型病院療養 病床経過型介護予防短 期入所療養介
護費 (Ⅰ)
a 要支援1
607単位
b 要支援2
764単位
㈡ ユニッ ト型病院療養 病床経過型介護予防短 期入所療養介
護費 (Ⅱ)
a 要支援1
607単位
b 要支援2
764単位
注1~11 (略)
⑸~⑺ (略)
⑻ サービス提供体制強化加算
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定介護予防短期 入所療養介護
事業 所が、 利用者に対 し、指定介護予防短期 入所療養介護
を行 った場 合は、当該 基準に掲げる区分に従 い、1日につ
き次 に掲げ る所定単位 数を加算する。ただし 、次に掲げる
いず れかの 加算を算定 している場合において は、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
6単位
㈣ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
⑼ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いる介護職員
の賃 金の改 善等を実施 しているものとして都 道府県知事に
届け 出た指 定介護予防 短期入所療養介護事業 所が、利用者
に対 し、指 定介護予防 短期入所療養介護を行 った場合は、
当該 基準に 掲げる区分に従い、平 成33年3月31日までの間
(㈣ 及び㈤ については 、別に厚生労働大臣が 定める期日ま

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