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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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訪問 時の利 用者 の心身の状況等か ら全身入浴が困難な場
合で あって 、当該 利用者の希望によ り清しき又は部分浴(
洗髪 、陰部 、足部 等の洗浄をいう。 )を実施したときは、
所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
4~8 (略)
ロ 初回加算
200単位
注 指定 訪問入浴 介護 事業所において、 新規利用者の居宅を訪
問 し、指 定訪問 入浴 介護の利用に関す る調整を行った上で、
利 用者に 対して 、初 回の指定訪問入浴 介護を行った場合は、
1月につき所定単位数を加算する。
ハ 認知症専門ケア加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定訪問入浴 介護事業所において、
別 に厚生 労働大 臣が 定める者に対して 専門的な認知症ケアを
行 った場 合は、 当該 基準に掲げる区分 に従い、1日につき次
に 掲げる 所定単 位数 を加算する。ただ し、次に掲げるいずれ
か の加算 を算定 して いる場合において は、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ 認知症専門ケア加算 (Ⅰ)
3単位
⑵ 認知症専門ケア加算 (Ⅱ)
4単位



訪問時 の利用者の心 身の状況等から全身入 浴が困難な場
合で あって 、当該利用 者の希望により清しき 又は部分浴(
洗髪 、陰部 、足部等の 洗浄をいう。)を実施 したときは、
所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
4~8 (略)
(新設)

(新設)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める者」 =厚生労働大臣が定め る
基準に適合する利用者等第三号の三



サービス提供体制強化加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定訪問入浴 介護事業所が、利用者
に 対し、 指定訪 問入 浴介護を行った場 合は、当該基準に掲げ
る 区分に 従い、 1回 につき次に掲げる 所定単位数を加算する

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サービス提供体制強化加算
別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定訪問入浴介護事業 所が、利用者
に対 し、指 定訪問入浴介 護を行った場合は、1 回につき所定
単位 数を加 算する。ただ し、次に掲げるいずれ かの加算を算

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