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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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基 準に掲 げる区 分に 従い、1月につき 所定単位数を加算する
。 ただし 、次に 掲げ るいずれかの加算 を算定している場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴排






(Ⅰ)
⑵排






(Ⅱ)
⑶排






(Ⅲ)


10単

15単

20単


「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十一号の三






施設 の医師 、看護師、介 護支援専門員その他の 職種が共同し
て、 当該入 所者が排せつ に介護を要する原因を 分析し、それ
に基 づいた 支援計画を作 成し、当該支援計画に 基づく支援を
継続 して実 施した場合は 、支援を開始した日の 属する月から
起算 して6 月以内の期間 に限り、1月につき所 定単位数を算
定す る。た だし、同一入 所期間中に排せつ支援 加算を算定し
ている場合は、算定しない。













自立支援促進加算
300単位
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護老人 福祉施設において、継
続 的に入 所者ご との 自立支援を行った 場合は、1月につき所
定単位数を加算する。

(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十一号の四




科学的介護推進体制加算
(新設)
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護老人 福祉施設が、入所者に
対 し指定 介護福 祉施 設サービスを行っ た場合は、当該基準に
掲 げる区 分に従 い、 1月につき次に掲 げる所定単位数を加算
す る。た だし、 次に 掲げるいずれかの 加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴科










(Ⅰ)
40単


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