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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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i 要介護1
1,115単位
ⅱ 要介護2
1,183単位
ⅲ 要介護3
1,253単位
ⅳ 要介護4
1,322単位
v 要介護5
1,390単位
⑷ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費
㈠ 3時間以上4時間未満
670単位
㈡ 4時間以上6時間未満
927単位
㈢ 6時間以上8時間未満
1,288単位
注1~3 (略)
4 別に 厚生労 働大 臣が定める利用者 に対し、居宅サービス
計画 におい て計画 的に行うこととな っていない指定短期入
所療 養介護 を緊急 に行った場合は、 緊急短期入所受入加算
とし て、利 用を開 始した日から起算 して7日(利用者の日
常生 活上の 世話を 行う家族の疾病等 やむを得ない事情があ
る場 合は、 14日)を限 度として1日につき 90単位を所定単
位数に加算する。
5~8 (略)
⑸・⑹ (略)
⑺ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定短期 入所療養介護事業所が
、利 用者に 対し、 指定短期入所療養 介護を行った場合は、
当該 基準に 掲げる 区分に従い、1日 につき次に掲げる所定
単位 数を加 算する 。ただし、次に掲 げるいずれかの加算を
算定 してい る場合 においては、次に 掲げるその他の加算は
算定しない。
㈠ サービス提供体制強 化加算 (Ⅰ)
22単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
(削る)

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i 要介護1
1,091単位
ⅱ 要介護2
1,158単位
ⅲ 要介護3
1,226単位
ⅳ 要介護4
1,294単位
v 要介護5
1,360単位
⑷ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費
㈠ 3時間以上4時間未満
656単位
㈡ 4時間以上6時間未満
907単位
㈢ 6時間以上8時間未満
1,260単位
注1~3 (略)
4 別に厚 生労働大臣が 定める利用者に対し、 居宅サービス
計画 におい て計画的に 行うこととなっていな い指定短期入
所療 養介護 を緊急に行 った場合は、緊急短期 入所受入加算
とし て、利 用を開始し た日から起算して7日 を限度として
1日につき90単位を所定単位数に加算する。

5~8 (略)
⑸・⑹ (略)
⑺ サービス提供体制強化加算
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定短期入所療養 介護事業所が
、利 用者に 対し、指定 短期入所療養介護を行 った場合は、
当該 基準に 掲げる区分 に従い、1日につき次 に掲げる所定
単位 数を加 算する。た だし、次に掲げるいず れかの加算を
算定 してい る場合にお いては、次に掲げるそ の他の加算は
算定しない。
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
6単位
㈣ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位

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