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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (285 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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には 、当該 基準に 掲げる区分に従い 、⑴については3月に
1回 を限度 として 1月につき、⑵に ついては1月につき、
次に 掲げる 単位数 を所定単位数に加 算する。ただし、次に
掲げ るいず れかの 加算を算定してい る場合においては、次
に掲 げるそ の他の 加算は算定しない 。また、注4を算定し
て い る 場 合 は 、 ⑴ は 算 定 せ ず 、 ⑵ は 1 月 に つ き 100単 位 を
所定単位数に算定する。
⑴ 生活機能向上連携加算 (Ⅰ)
100単位
⑵ 生活機能向上連携加算 (Ⅱ)
200単位


定単 位数に 加算する。 ただし、注4を算定し ている場合は
、1月につき100単位を所定単位数に加算する。

(新設)
(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百十九号の四


イに ついて 、専 ら機能訓練指導員 の職務に従事する常勤
の理 学療法 士、作 業療法士、言語聴 覚士、看護職員、柔道
整復 師、あ ん摩マ ッサージ指圧師、 はり師又はきゅう師(
はり 師及び きゅう 師については、理 学療法士、作業療法士
、言 語聴覚 士、看 護職員、柔道整復 師又はあん摩マッサー
ジ指 圧師の 資格を 有する機能訓練指 導員を配置した事業所
で6 月以上 機能訓 練指導に従事した 経験を有する者に限る
。) (以下 この注 において「理学療 法士等」という。)を
1 名 以 上 配 置 し て い る も の ( 利 用 者 の 数 が 100を 超 え る 指
定介 護予防 特定施 設にあっては、専 ら機能訓練指導員の職
務に 従事す る常勤 の理学療法士等を 1名以上配置し、かつ
、理 学療法 士等で ある従業者を機能 訓練指導員として常勤
換 算 方 法 で 利 用 者 の 数 を 100で 除 し た 数 以 上 配 置 し て い る
もの )とし て、都 道府県知事に届け 出た指定介護予防特定
施設 におい て、利 用者に対して、機 能訓練指導員、看護職
員、 介護職 員、生 活相談員その他の 職種の者が共同して、
利用 者ごと に個別 機能訓練計画を作 成し、当該計画に基づ
き、 計画的 に機能 訓練を行っている 場合は、個別機能訓練

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イにつ いて、専ら機 能訓練指導員の職務に 従事する常勤
の理 学療法 士、作業療 法士、言語聴覚士、看 護職員、柔道
整復 師、あ ん摩マッサ ージ指圧師、はり師又 はきゅう師(
はり 師及び きゅう師に ついては、理学療法士 、作業療法士
、言 語聴覚 士、看護職 員、柔道整復師又はあ ん摩マッサー
ジ指 圧師の 資格を有す る機能訓練指導員を配 置した事業所
で6 月以上 機能訓練指 導に従事した経験を有 する者に限る
。) (以下 この注にお いて「理学療法士等」 という。)を
1 名 以 上 配 置 し て い る も の ( 利 用 者 の 数 が 100を 超 え る 指
定介 護予防 特定施設に あっては、専ら機能訓 練指導員の職
務に 従事す る常勤の理 学療法士等を1名以上 配置し、かつ
、理 学療法 士等である 従業者を機能訓練指導 員として常勤
換 算 方 法 で 利 用 者 の 数 を 100で 除 し た 数 以 上 配 置 し て い る
もの )とし て、都道府 県知事に届け出た指定 介護予防特定
施設 におい て、利用者 に対して、機能訓練指 導員、看護職
員、 介護職 員、生活相 談員その他の職種の者 が共同して、
利用 者ごと に個別機能 訓練計画を作成し、当 該計画に基づ
き、 計画的 に機能訓練 を行っている場合は、 個別機能訓練

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