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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (178 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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る基準第四十二号
「 別に厚生労 働大臣が定める者」 =厚生労働大臣が定め る
基準に適合する利用者等第三十五号の二の二



サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
市 町村長 に届け 出た 指定夜間対応型訪 問介護事業所が、利用
者 に対し 、指定 夜間 対応型訪問介護を 行った場合は、当該基
準 に掲げ る区分 に従 い、イについては 、定期巡回サービス又
は 随時訪 問サー ビス を行った際に1回 につき、ロについては
1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。
⑴ イを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
22単位
㈡ サ ービ ス提供体制強化加 算 (Ⅱ)
18単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
(削る)
⑵ ロを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
154単位
㈡ サ ービ ス提供体制強化加 算 (Ⅱ)
126単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
42単位
(削る)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第五十号



介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て市町村長に届け出た
指 定夜間 対応型 訪問 介護事業所が、利 用者に対し、指定夜間
対 応型訪 問介護 を行 った場合は、当該 基準に掲げる区分に従
い 、令和 6年3月31日までの間、次に 掲げる単位数を所定単

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サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
市町 村長に 届け出た指定 夜間対応型訪問介護事 業所が、利用
者に 対し、 指定夜間対応 型訪問介護を行った場 合は、当該基
準に 掲げる 区分に従い、 ⑴及び⑵については1 回につき、⑶
及び ⑷につ いては1月に つき、次に掲げる所定 単位数を加算
する。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
(新設)
(新設)
(新設)
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
⑶ サービス提供体制強 化加算 (Ⅱ)イ
126単位
(新設)
(新設)
(新設)
⑷ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)ロ
84単位



介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして市町村 長に届け出た
指定 夜間対 応型訪問介護 事業所が、利用者に対 し、指定夜間
対応 型訪問 介護を行った 場合は、当該基準に掲 げる区分に従
い、 平成33年3月31日ま での間(⑷及び⑸につ いては、別に

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