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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (284 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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㈠ サービス提供体制強 化加算 (Ⅰ)
22単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
(削る)
⑿ 介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合している介護職員
の賃 金の改 善等を 実施しているもの として都道府県知事に
届け 出た指 定介護 予防短期入所療養 介護事業所が、利用者
に対 し、指 定介護 予防短期入所療養 介護を行った場合は、
当該 基準に 掲げる区分 に従い、令和6年3 月31日までの間
、次 に掲げ る単位 数を所定単位数に 加算する。ただし、次
に掲 げるい ずれか の加算を算定して いる場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
6単位
㈣ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
⑿ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いる介護職員
の賃 金の改 善等を実施 しているものとして都 道府県知事に
届け 出た指 定介護予防 短期入所療養介護事業 所が、利用者
に対 し、指 定介護予防 短期入所療養介護を行 った場合は、
当該 基準に 掲げる区分に従い、平 成33年3月31日までの間
(㈣ 及び㈤ については 、別に厚生労働大臣が 定める期日ま
での 間)、 次に掲げる 単位数を所定単位数に 加算する。た
だし 、次に 掲げるいず れかの加算を算定して いる場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠~㈢ (略)
㈠~㈢ (略)
(削る)
㈣ 介護職 員処遇改善加算 (Ⅳ) ㈢により算定 した単位数の
100分の90に相当する単位数
(削る)
㈤ 介護職 員処遇改善加算 (Ⅴ) ㈢により算定 した単位数の
100分の80に相当する単位数
⒀ (略)
⒀ (略)
8 介護予防特定施設入居者生活介護費
8 介護予防特定施設入居者生活介護費
イ 介護予防特定施設入居者生活介護費(1日につき)
イ 介護予防特定施設入居者生活介護費(1日につき)
⑴ 要支援1
182単位
⑴ 要支援1
181単位
⑵ 要支援2
311単位
⑵ 要支援2
310単位
ロ 外 部サービス利 用型 介護予防特定施設 入居者生活介護費(1
ロ 外部サ ービス利用型介護 予防特定施設入居者生 活介護費(1
月につき)
月につき)
注1・2 (略)
注1・2 (略)
3 イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
3 イにつ いて、別に厚 生労働大臣が定める基 準に適合して
いる ものと して都 道府県知事に届け 出た指定介護予防特定
いる ものと して都道府 県知事に届け出た指定 介護予防特定
施設 におい て、外 部との連携により 、利用者の身体の状況
施設 におい て、利用者 に対して機能訓練を行 った場合には
等の 評価を 行い、 かつ、個別機能訓 練計画を作成した場合
、 生 活 機 能 向 上 連 携 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 200単 位 を 所

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