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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (434 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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㈡ 指定短期入所生活介護事業所における経験・技能のある
介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護
職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に
要する費用の見込額の平均を上回っていること。
㈢ 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金
改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員
の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上である
こと。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職
員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を
上回らない場合はその限りでないこと。
㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額
四百四十万円を上回らないこと。
⑵ 当該指定短期入所生活介護事業所において、賃金改善に関
する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当
該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特
定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県
知事に届け出ていること。
⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善
を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が
困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員
の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すこ
とはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け
出ること。
⑷ 当該指定短期入所生活介護事業所において、事業年度ごと
に当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事
に報告すること。
⑸ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
㈠ 短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算
を届け出ていること。
当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス
等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護


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