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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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とさ れるも のに対して は、引き続き当該加算 を算定できる
ものとする。


「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第六十五号の三



経口移行加算
28単位
注 1 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合する指定地域密着
型介 護老人 福祉施 設において、医師 の指示に基づき、医師
、歯 科医師 、管理 栄養士、看護師、 介護支援専門員その他
の職 種の者 が共同 して、現に経管に より食事を摂取してい
る入 所者ご とに経 口による食事の摂 取を進めるための経口
移行 計画を 作成し ている場合であっ て、当該計画に従い、
医師 の指示 を受け た管理栄養士又は 栄養士による栄養管理
及び 言語聴 覚士又 は看護職員による 支援が行われた場合は
、 当 該 計 画 が 作 成 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 180日 以 内 の 期 間
に限 り、1 日につ き所定単位数を加 算する。ただし、イか
らニまでの注6を算定している場合は、算定しない。
2 (略)
ヌ 経口維持加算
⑴・⑵ (略)
注 1 ⑴ について は、 別に厚生労働大臣 が定める基準に適合す
る指 定地域 密着型 介護老人福祉施設 において、現に経口に
より 食事を 摂取す る者であって、摂 食機能障害を有し、誤
嚥が 認めら れる入 所者に対して、医 師又は歯科医師の指示
に基 づき、 医師、 歯科医師、管理栄 養士、看護師、介護支
援専 門員そ の他の 職種の者が共同し て、入所者の栄養管理
をす るため の食事 の観察及び会議等 を行い、入所者ごとに
、経 口によ る継続 的な食事の摂取を 進めるための経口維持
計画 を作成 してい る場合であって、 当該計画に従い、医師
又は 歯科医 師の指 示(歯科医師が指 示を行う場合にあって
えん



経口移行加算
28単位
注 1 別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合する 指定地域密着
型介 護老人 福祉施設に おいて、医師の指示に 基づき、医師
、歯 科医師 、管理栄養 士、看護師、介護支援 専門員その他
の職 種の者 が共同して 、現に経管により食事 を摂取してい
る入 所者ご とに経口に よる食事の摂取を進め るための経口
移行 計画を 作成してい る場合であって、当該 計画に従い、
医師 の指示 を受けた管 理栄養士又は栄養士に よる栄養管理
及び 言語聴 覚士又は看 護職員による支援が行 われた場合は
、 当 該 計 画 が 作 成 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 180日 以 内 の 期 間
に限 り、1 日につき所 定単位数を加算する。 ただし、栄養
マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
2 (略)
ル 経口維持加算
⑴・⑵ (略)
注 1 ⑴ については、別に 厚生労働大臣が定める 基準に適合す
る指 定地域 密着型介護 老人福祉施設において 、現に経口に
より 食事を 摂取する者 であって、摂食機能障 害を有し、誤
嚥が 認めら れる入所者 に対して、医師又は歯 科医師の指示
に基 づき、 医師、歯科 医師、管理栄養士、看 護師、介護支
援専 門員そ の他の職種 の者が共同して、入所 者の栄養管理
をす るため の食事の観 察及び会議等を行い、 入所者ごとに
、経 口によ る継続的な 食事の摂取を進めるた めの経口維持
計画 を作成 している場 合であって、当該計画 に従い、医師
又は 歯科医 師の指示( 歯科医師が指示を行う 場合にあって

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