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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (430 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
(新設)
能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導
員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し
ていること。
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月
(新設)
ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓
練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に
応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
(削る)
ハ 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計
画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその
家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等
を説明し、必要に応じて訓練内容等の見直し等を行っているこ
と。
三十五 (略)
三十五 (略)
三十六 短期入所生活介護費における個別機能訓練加算の基準
三十六 短期入所生活介護費における個別機能訓練加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
第十六号ロの規定を準用する。この場合において、同号ロ⑷中
イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法
「イ⑷」とあるのは「第十六号イ⑷」と読み替えるものとする。
士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指
圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師
又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を
配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有す
る者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という
。)を一名以上配置していること。
ロ 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資す
るよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を
作成していること。
ハ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的と
する機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身
の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能


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