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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (224 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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る基準第十六号の二
「 別に厚生労 働大臣が定める期間 」=厚生労働大臣が定 め
る基準に適合する利用者等第四十三号の二
14

別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て市 町村長 に届け 出た指定地域密着 型介護老人福祉施設に
おい て、若 年性認 知症入所者(介護 保険法施行令第2条第
6号 に規定 する初 老期における認知 症によって要介護者と
なっ た入所 者をい う。)に対して指 定地域密着型介護老人
福祉 施設入 所者生 活介護を行った場 合は、若年性認知症入
所 者 受 入 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所 定 単 位 数 に
加算 する。 ただし 、ツを算定してい る場合は、算定しない

15~18 (略)
19 入 所者に対 して 居宅における外泊 を認め、指定地域密着
型介 護老人 福祉施 設が居宅サービス を提供する場合は、1
月 に 6 日 を 限 度 と し て 所 定 単 位 数 に 代 え て 1 日 に つ き 560
単位 を算定 する。 ただし、外泊の初 日及び最終日は算定せ
ず、注18に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
20・21 (略)
ホ (略)
ヘ 再入所時栄養連携加算
200単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合する指定地域密着型
介 護老人 福祉施 設に 入所(以下この注 において「一次入所」
と いう。 )して いる 者が退所し、当該 者が病院又は診療所に
入 院した 場合で あっ て、当該者が退院 した後に再度当該指定
地 域密着 型介護 老人 福祉施設に入所( 以下この注において「
二 次入所 」とい う。 )する際、二次入 所において必要となる
栄 養管理 が、一 次入 所の際に必要とし ていた栄養管理とは大
き く異な るため 、当 該指定地域密着型 介護老人福祉施設の管
理 栄養士 が当該 病院 又は診療所の管理 栄養士と連携し当該者

別に 厚生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て市 町村長 に届け出た 指定地域密着型介護老 人福祉施設に
おい て、若 年性認知症 入所者(介護保険法施 行令第2条第
6号 に規定 する初老期 における認知症によっ て要介護者と
なっ た入所 者をいう。 )に対して指定地域密 着型介護老人
福祉 施設入 所者生活介 護を行った場合は、若 年性認知症入
所 者 受 入 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所 定 単 位 数 に
加算 する。 ただし、ナ を算定している場合は 、算定しない

12~15 (略)
16 入所 者に対して居宅 における外泊を認め、 指定地域密着
型介 護老人 福祉施設が 居宅サービスを提供す る場合は、1
月 に 6 日 を 限 度 と し て 所 定 単 位 数 に 代 え て 1 日 に つ き 560
単位 を算定 する。ただ し、外泊の初日及び最 終日は算定せ
ず、注15に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
17・18 (略)
ホ (略)
ヘ 再入所時栄養連携加算
400単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指 定地域密着型
介護 老人福 祉施設に入所 (以下この注において 「一次入所」
とい う。) している者が 退所し、当該者が病院 又は診療所に
入院 した場 合であって、 当該者が退院した後に 再度当該指定
地域 密着型 介護老人福祉 施設に入所(以下この 注において「
二次 入所」 という。)す る際、二次入所におい て必要となる
栄養 管理が 、一次入所の 際に必要としていた栄 養管理とは大
きく 異なる ため、当該指 定地域密着型介護老人 福祉施設の管
理栄 養士が 当該病院又は 診療所の管理栄養士と 連携し当該者

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