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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (444 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを
者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が
実施していること。
定める者を含む。)を、対象者の数が二十人未満である場合
にあっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上である場
合にあっては、一に、当該対象者の数が十九を超えて十又は
その端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チーム
として専門的な認知症ケアを実施していること。
⑶ (略)
⑶ (略)
ロ 認知症専門ケア加算
次に掲げる基準のいずれにも適合す
ロ 認知症専門ケア加算
次に掲げる基準のいずれにも適合す
ること。
ること。
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を
⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者(
一名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活
を実施していること。
介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防短期入
所生活介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施
設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生労働
大臣が定める者を含む。)を一名以上配置し、事業所又は施
設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
⑶ (略)
⑶ (略)
四十二の二 (略)
四十二の二 (略)
四十二の三 特定施設入居者生活介護費及び地域密着型特定施設入 (新設)
居者生活介護費における入居継続支援加算の基準
イ 入居継続支援加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
こと。
⑴ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる
行為を必要とする者の占める割合が入居者の百分の十五以上
であること。
⑵ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が六又は
その端数を増すごとに一以上であること。ただし、以下に掲
げる規定のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が、
常勤換算方法で、入居者の数が七又はその端数を増すごとに
一以上であること。
(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

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