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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (258 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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次に 掲げるい ずれ の基準にも適合し ているものとして都道
府 県知事 に届け 出て 、低栄養状態にあ る利用者又はそのおそ
れ のある 利用者 に対 して、当該利用者 の低栄養状態の改善等
を 目的と して、 個別 的に実施される栄 養食事相談等の栄養管
理 であっ て、利 用者 の心身の状態の維 持又は向上に資すると
認 められ るもの (以 下「栄養改善サー ビス」という。)を行
った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
⑴ (略)
⑵ 利用 者の栄 養状 態を利用開始時に 把握し、管理栄養士等
が共 同して 、利用 者ごとの摂食・嚥 下機能及び食形態にも
配慮した栄養ケア計画を作成していること。



えん

次に 掲げるいずれの基 準にも適合しているも のとして都道
府県 知事に 届け出て、低 栄養状態にある利用者 又はそのおそ
れの ある利 用者に対して 、当該利用者の低栄養 状態の改善等
を目 的とし て、個別的に 実施される栄養食事相 談等の栄養管
理で あって 、利用者の心 身の状態の維持又は向 上に資すると
認め られる もの(以下「 栄養改善サービス」と いう。)を行
った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
イ (略)
ロ 利用者 の栄養状態を 利用開始時に把握し、 医師、管理栄
養士 、理学 療法士、作 業療法士、言語聴覚士 、看護職員、
介護 職員そ の他の職種 の者(以下この注にお いて「管理栄
養士 等」と いう。)が 共同して、利用者ごと の摂食・嚥下
機能 及び食 形態にも配 慮した栄養ケア計画を 作成している
こと。
ハ 利用者 ごとの栄養ケ ア計画に従い管理栄養 士等が栄養改
善サ ービス を行ってい るとともに、利用者の 栄養状態を定
期的に記録していること。
えん



利用 者ごと の栄 養ケア計画に従い 、必要に応じて当該利
用者 の居宅 を訪問 し、管理栄養士等 が栄養改善サービスを
行っ ている ととも に、利用者の栄養 状態を定期的に記録し
ていること。
⑷・⑸ (略)
ホ 口腔・栄養スクリーニング加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合する指定介護予防通
所 リハビ リテー ショ ン事業所の従業者 が、利用開始時及び利
用 中6月 ごとに 利用 者の口腔の健康状 態のスクリーニング又
は 栄養状 態のス クリ ーニングを行った 場合に、口腔・栄養ス
ク リーニ ング加 算と して、次に掲げる 区分に応じ、1回につ
き 次に掲 げる所 定単 位数を加算する。 ただし、次に掲げるい
ず れかの 加算を 算定 している場合にお いては、次に掲げるそ
の 他の加 算は算 定せ ず、当該利用者に ついて、当該事業所以
外 で既に 口腔・ 栄養 スクリーニング加 算を算定している場合
にあっては算定しない。
くう

くう

くう

くう

ニ・ホ (略)
ニ 栄養スクリーニング加算
5単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指 定介護予防通
所リ ハビリ テーション事 業所の従業者が、利用 開始時及び利
用中 6月ご とに利用者の 栄養状態について確認 を行い、当該
利用 者の栄 養状態に関す る情報(当該利用者が 低栄養状態の
場合 にあっ ては、低栄養 状態の改善に必要な情 報を含む。)
を当 該利用 者を担当する 介護支援専門員に提供 した場合に、
栄養 スクリ ーニング加算 として1回につき5単 位を所定単位
数に 加算す る。ただし、 当該利用者について、 当該事業所以
外で 既に栄 養スクリーニ ング加算を算定してい る場合にあっ
ては 算定せ ず、当該利用 者が栄養改善加算の算 定に係る栄養
改善 サービ スを受けてい る間及び当該栄養改善 サービスが終

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