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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (210 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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ハ~ヘ (略)
ト 生活機能向上連携加算
⑴ 生活機能向上連携加算 (Ⅰ)
100単位
⑵ 生活機能向上連携加算 (Ⅱ)
200単位
注 1 ⑴ について 、計 画作成担当者(指 定地域密着型サービス
基準 第90条第 5項 に規定する計画作 成担当者をいう。注2
にお いて同 じ。) が、指定訪問リハ ビリテーション事業所
、指 定通所 リハビ リテーション事業 所又はリハビリテーシ
ョン を実施 してい る医療提供施設の 医師、理学療法士、作
業療 法士又 は言語 聴覚士の助言に基 づき、生活機能の向上
を目 的とし た認知 症対応型共同生活 介護計画(指定地域密
着型 サービ ス基準第98条第1項に規 定する認知症対応型共
同生 活介護 計画を いう。以下同じ。 )を作成し、当該認知
症対 応型共 同生活 介護計画に基づく 指定認知症対応型共同
生活 介護を 行った ときは、初回の当 該指定認知症対応型共
同生 活介護 が行わ れた日の属する月 に、所定単位数を加算
する。
2 ⑵に ついて 、利 用者に対して、指 定訪問リハビリテーシ
ョン 事業所 、指定 通所リハビリテー ション事業所又はリハ
ビリ テーシ ョンを 実施している医療 提供施設の医師、理学
療法 士、作 業療法 士又は言語聴覚士 が指定認知症対応型共
同生 活介護 事業所 を訪問した際に、 計画作成担当者が当該
医師 、理学 療法士 、作業療法士又は 言語聴覚士と利用者の
身体 の状況 等の評 価を共同して行い 、かつ、生活機能の向
上を 目的と した認 知症対応型共同生 活介護計画を作成した
場合 であっ て、当 該医師、理学療法 士、作業療法士又は言
語聴 覚士と 連携し 、当該認知症対応 型共同生活介護計画に
基づ く指定 認知症 対応型共同生活介 護を行ったときは 、 初
回の 当該指 定認知 症対応型共同生活 介護が行われた日の属
する 月以降 3月の 間、1月につき所 定単位数を加算する。
ただし、⑴を算定している場合には算定しない。

ハ~ヘ (略)
ト 生活機能向上連携加算
(新設)
(新設)
(新設)

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200単位

利用 者に対して、指定 訪問リハビリテーショ ン事業所、指
定通 所リハ ビリテーショ ン事業所又はリハビリ テーションを
実施 してい る医療提供施 設の医師、理学療法士 、作業療法士
又は 言語聴 覚士が指定認 知症対応型共同生活介 護事業所を訪
問し た際に 、計画作成担 当者(指定地域密着型 サービス基準
第90条第 5項に規定する 計画作成担当者をいう 。リにおいて
同じ 。)が 当該医師、理 学療法士、作業療法士 又は言語聴覚
士と 利用者 の身体の状況 等の評価を共同して行 い、かつ、生
活機 能の向 上を目的とし た認知症対応型共同生 活介護計画(
指定 地域密 着型サービス基準第 90条第5項に規 定する認知症
対応 型共同 生活介護計画 をいう。以下この注に おいて同じ。
)を 作成し た場合であっ て、当該医師、理学療 法士、作業療
法士 又は言 語聴覚士と連 携し、当該認知症対応 型共同生活介
護計 画に基 づく指定認知 症対応型共同生活介護 を行ったとき

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