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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定訪問リハ ビリテーション事業所
が 、利用 者に対 し、 指定訪問リハビリ テーションを行った場
合 は、当 該基準 に掲 げる区分に従い、 1回につき次に掲げる
所 定単位 数を加 算す る。ただし、次に 掲げるいずれかの加算
を 算定し ている 場合 においては、次に 掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
6単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
3単位



別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定訪問リハビリテー ション事業所
が、 利用者 に対し、指定 訪問リハビリテーショ ンを行った場
合は、1回につき所定単位数を加算する。

(新設)
(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十四号

居宅療養管理指導費
5 居宅療養管理指導費
イ 医師が行う場合
イ 医師が行う場合
⑴ 居宅療養管理指導費 (Ⅰ)
⑴ 居宅療養管理指導費 (Ⅰ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
514単位
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
509単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
486単位
485単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
445単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
444単位
⑵ 居宅療養管理指導費 (Ⅱ)
⑵ 居宅療養管理指導費 (Ⅱ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
298単位
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
295単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
286単位
285単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
259単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
261単位
注 1 在 宅の利用 者で あって通院が困難 なものに対して、指定
注 1 在 宅の利用者であっ て通院が困難なものに 対して、指定
居宅 療養管 理指導事業 所(指定居宅サービ ス基準第85条第
居宅 療養管 理指導事業所(指 定居宅サービス基 準第 85条第
1項 第1号 に規定 する指定居宅療養 管理指導事業所をいう
1項 に規定 する指定居 宅療養管理指導事業所 をいう。以下
。以 下この 注及び 注3から注5まで において同じ。)の医
同じ 。)の 医師が、当 該利用者の居宅を訪問 して行う計画
師が 、当該 利用者 の居宅を訪問して 行う計画的かつ継続的
的か つ継続 的な医学的 管理に基づき、介護支 援専門員に対
な医 学的管 理に基 づき、介護支援専 門員に対する居宅サー
する 居宅サ ービス計画 の策定等に必要な情報 提供(利用者

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