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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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利用者 ごとの口腔 機能改善管理指導計画 に従い言語聴
覚士、 歯科 衛生士又 は看護職員が口腔機能 向上サービス
を行っ てい るととも に、利用者の口腔機能 を定期的に記
録していること。
ニ 利用者 ごとの口腔 機能改善管理指導計画 の進捗状況を
定期的に評価すること。
ホ 別に厚 生労働大臣 の定める基準に適合し ている指定通
所介護事業所であること。
くう

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くう

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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第二十号
19

次 に掲げる いず れの基準にも適合 しているものとして都
道府 県知事 に届け 出た指定通所介護 事業所が、利用者に対
し指 定通所 介護を 行った場合は、科 学的介護推進体制加算
として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
イ 利用者 ごとの ADL値、栄養状 態、口腔機能、認知症
( 法第5 条の2 第1項に規定する 認知症をいう。以下同
じ 。)の 状況そ の他の入所者の心 身の状況等に係る基本
的な情報を、厚生労働省に提出していること。
ロ 必要に 応じて 通所介護計画を見 直すなど、指定通所介
護 の提供 に当た って、イに規定す る情報その他指定通所
介 護を適 切かつ 有効に提供するた めに必要な情報を活用
していること。
20~22 (略)
ニ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定通所介護 事業所が利用者に対し
指 定通所 介護を 行っ た場合は、当該基 準に掲げる区分に従い
、 1回に つき次 に掲 げる所定単位数を 加算する。ただし、次
に 掲げる いずれ かの 加算を算定してい る場合においては、次

(新設)

くう

17~19 (略)
ニ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定通所介護事業所が 利用者に対し
指定 通所介 護を行った場 合は、当該基準に掲げ る区分に従い
、1 回につ き次に掲げる 所定単位数を加算する 。ただし、次
に掲 げるい ずれかの加算 を算定している場合に おいては、次

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