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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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に資 すると 認めら れるもの(以下「 栄養改善サービス」と
いう 。)を 行った 場合は、栄養改善 加算として、3月以内
の 期 間 に 限 り 1 月 に 2 回 を 限 度 と し て 1 回 に つ き 200単 位
を所 定単位 数に加 算する。ただし、 栄養改善サービスの開
始か ら3月 ごとの 利用者の栄養状態 の評価の結果、低栄養
状態 が改善 せず、 栄養改善サービス を引き続き行うことが
必要 と認め られる 利用者については 、引き続き算定するこ
とができる。
イ (略)
ロ 利用者 の栄養 状態を利用開始時 に把握し、管理栄養士
等 が共同 して、 利用者ごとの摂食 ・嚥下機能及び食形態
にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
えん

に資 すると 認められる もの(以下「栄養改善 サービス」と
いう 。)を 行った場合 は、栄養改善加算とし て、3月以内
の 期 間 に 限 り 1 月 に 2 回 を 限 度 と し て 1 回 に つ き 150単 位
を所 定単位 数に加算す る。ただし、栄養改善 サービスの開
始か ら3月 ごとの利用 者の栄養状態の評価の 結果、低栄養
状態 が改善 せず、栄養 改善サービスを引き続 き行うことが
必要 と認め られる利用 者については、引き続 き算定するこ
とができる。
イ (略)
ロ 利用者 の栄養状態 を利用開始時に把握し 、管理栄養士
、看護 職員 、介護職 員、生活相談員その他 の職種の者(
以下こ の注 において 「管理栄養士等」とい う。)が共同
して、 利用 者ごとの 摂食・嚥下機能及び食 形態にも配慮
した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 利用者 ごとの栄養 ケア計画に従い管理栄 養士等が栄養
改善サ ービ スを行っ ているとともに、利用 者の栄養状態
を定期的に記録していること。
えん



利用者 ごとの 栄養ケア計画に従 い、必要に応じて当該
利 用者の 居宅を 訪問し、管理栄養 士等が栄養改善サービ
ス を行っ ている とともに、利用者 の栄養状態を定期的に
記録していること。
ニ・ホ (略)
17 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合する指定通所介護
事業 所の従 業者が 、利用開始時及び 利用中6月ごとに利用
者の 口腔の 健康状 態のスクリーニン グ又は栄養状態のスク
リー ニング を行っ た場合に、口腔・ 栄養スクリーニング加
算と して、 次に掲 げる区分に応じ、 1回につき次に掲げる
単位 数を所 定単位 数に加算する。た だし、次に掲げるいず
れか の加算 を算定 している場合にお いては、次に掲げるそ
の他 の加算 は算定 せず、当該利用者 について、当該事業所
以外 で既に 口腔・ 栄養スクリーニン グ加算を算定している
場合にあっては算定しない。
くう

くう

くう

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ニ・ホ (略)
15 別に 厚生労働大臣が 定める基準に適合する 指定通所介護
事業 所の従 業者が、利 用開始時及び利用中6 月ごとに利用
者の 栄養状 態について 確認を行い、当該利用 者の栄養状態
に関 する情 報(当該利 用者が低栄養状態の場 合にあっては
、低 栄養状 態の改善に 必要な情報を含む。) を当該利用者
を担 当する 介護支援専 門員に提供した場合に 、栄養スクリ
ーニ ング加 算として1 回につき5単位を所定 単位数に加算
する 。ただ し、当該利 用者について、当該事 業所以外で既
に栄 養スク リーニング 加算を算定している場 合にあっては
算定 せず、 当該利用者 が栄養改善加算の算定 に係る栄養改
善サ ービス を受けてい る間及び当該栄養改善 サービスが終
了した日の属する月は、算定しない。

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