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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (308 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百二十七号の五




(略)
口腔・栄養スクリーニング加算
20単位
注 イに ついて、 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指
定 介護予 防認知 症対 応型共同生活介護 事業所の従業者が、利
用 開始時 及び利 用中 6月ごとに利用者 の口腔の健康状態のス
ク リーニ ング及 び栄 養状態のスクリー ニングを行った場合に
、 1回に つき所 定単 位数を加算する。 ただし、当該利用者に
つ いて、 当該事 業所 以外で既に口腔・ 栄養スクリーニング加
算を算定している場合にあっては算定しない。
くう




くう

くう



(略)
栄養スクリーニング加算
5単位
注 イに ついて、別に厚生 労働大臣が定める基準 に適合する指
定介 護予防 認知症対応型 共同生活介護事業所の 従業者が、利
用開 始時及 び利用中6月 ごとに利用者の栄養状 態について確
認を 行い、 当該利用者の 栄養状態に関する情報 (当該利用者
が低 栄養状 態の場合にあ っては、低栄養状態の 改善に必要な
情報 を含む 。)を当該利 用者を担当する計画作 成担当者に提
供し た場合 に、栄養スク リーニング加算として 1回につき所
定単 位数を 加算する。た だし、当該利用者につ いて、当該事
業所 以外で 既に栄養スク リーニング加算を算定 している場合
は算定しない。

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号の六




科学的介護推進体制加算
(新設)
イに ついて、 次に 掲げるいずれの基 準にも適合しているも
の として 市町村 長に 届け出た指定介護 予防認知症対応型共同
生 活介護 事業所 が、 利用者に対し指定 介護予防認知症対応型
共 同生活 介護を行った場 合は、1月につき40単位を所定単位
数に加算する。
⑴利
























状況 その他 の利用 者の心身の状況等 に係る基本的な情報を
、厚生労働省に提出していること。
⑵必
























見直 すなど 、指定 介護予防認知症対 応型共同生活介護の提
くう

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