よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (518 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(削る)
ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。
二十五~三十 (略)
二十五~三十 (略)
三十一 指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
三十一 指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
イ・ロ

イ・ロ

()
()
ハ 短期利用認知症対応型共同生活介護費 を算定すべき指定認
ハ 短期利用認知症対応型共同生活介護費 を算定すべき指定認
知症対応型共同生活介護の施設基準
知症対応型共同生活介護の施設基準
⑴・⑵ (略)
⑴・⑵ (略)
⑶ 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利
⑶ 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利
用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護
用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護
支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護費
支援専門員 が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護費
を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護(以下この号に
を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護(以下この号に
おいて「短期利用認知症対応型共同生活介護」という。)を
おいて「短期利用認知症対応型共同生活介護」という。)を
受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画(法
受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画(法
第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)に
第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)に
おいて位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活
おいて位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活
介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の
介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の
処遇に支障がない場合にあっては、㈠及び㈡の規定にかかわ
処遇に支障がない場合にあっては、㈠及び㈡の規定にかかわ
らず、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する
らず、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する
共同生活住居ごとに定員を超えて、短期利用認知症対応型共
共同生活住居の定員の合計数を超えて、短期利用認知症対応
同生活介護を行うことができるものとする。
型共同生活介護を行うことができるものとする。
㈠ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住
㈠ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住
居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するもので
居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するもので
あること。
あること。
㈡ 一の共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同
㈡ 一の共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同
生活介護を受ける利用者の数は一名とすること。
生活介護を受ける利用者の数は一名とすること。
⑷~⑹ (略)
⑷~⑹ (略)
ニ (略)
ニ (略)
三十二・三十三 (略)
三十二・三十三 (略)
三十四 指定認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算 三十四 指定認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算
に係る施設基準
に係る施設基準
イ (略)
イ (略)
(Ⅰ)

(Ⅰ)

518

- 8 -