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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (476 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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くう

じ ょく そ う

じょ く そう

じ ょ くそう

くう

くう

じ ょく そう

じょ く そう

じ ょく そう

くう

じ ょ くそ う

じょ くそ う

くう

じょ くそ う

じ ょ くそ う

(新設)

(新設)

じ ょく そう

じょ く そう

行うこと。
⑷ 歯科衛生士が、⑴における入所者の口腔に関する介護職員
からの相談等に必要に応じ対応すること。
⑸ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第
十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ 口腔衛生管理加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
(新設)
と。
⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵ 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報
を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に当たって、
当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のため
に必要な情報を活用していること。
七十・七十一 (略)
七十・七十一 (略)
七十一の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、看護 七十一の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護
小規模多機能型居宅介護費、介護福祉施設サービス及び介護保健
福祉施設サービス及び介護保健施設サービスにおける褥瘡マネジ
施設サービスにおける褥瘡マネジメント加算の基準
メント加算の基準
イ 褥瘡マネジメント加算
次に掲げる基準のいずれにも適合
イ 入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設
すること。
入所時に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行
い、その評価結果を厚生労働省に報告すること。
(新設)
(Ⅰ)

⑴ 入所者又は利用者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクに
ついて、施設入所時又は利用開始時に評価するとともに、少
なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果等の情報を
厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報
その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を
活用していること。
⑵ ⑴の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入
所者又は利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養
士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理
に関する褥瘡ケア計画を作成していること。
入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実
施するとともに、その管理の内容や入所者又は利用者の状態


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(Ⅱ)