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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (479 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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サービス提供体制強化加算
適合すること。

くう

次に掲げる基準のいずれにも

ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ご
とに支援計画を見直していること。
ニ イの医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立
支援促進の実施に当たって、当該情報その他自立支援促進の適
切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
七十一の五 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介 (新設)
護福祉施設サービスにおける科学的介護推進体制加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 科学的介護推進体制加算
次に掲げる基準のいずれにも適
合すること。
⑴ 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状
況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚
生労働省に提出していること。
⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの
提供に当たって、⑴に規定する情報その他サービスを適切か
つ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
ロ 科学的介護推進体制加算
次に掲げる基準のいずれにも適
合すること。
⑴ イ⑴に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生
労働省に提出していること。
⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの
提供に当たって、イ⑴及び⑴に規定する情報その他サービス
を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している
こと。
七十二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費におけるサ 七十二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費におけるサ
ービス提供体制強化加算の基準
ービス提供体制強化加算の基準
(削る)
第三十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中
「通所介護費等算定方法第三号」とあるのは「通所介護費等算定
方法第十号」と読み替えるものとする。
(新設)


(Ⅰ)

479

- 81 -

(Ⅰ)

(Ⅱ)