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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (268 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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療養介護費
i 要支援1
649単位
ⅱ 要支援2
810単位
㈣ ユニ ット型 介護 老人保健施設介護 予防短期入所療養介護
費 (Ⅳ)
a ユニッ ト型介 護老人保健施設介 護予防短期入所療養介
護費
i 要支援1
608単位
ⅱ 要支援2
764単位
b 経過的 ユニッ ト型介護老人保健 施設介護予防短期入所
療養介護費
i 要支援1
608単位
ⅱ 要支援2
764単位
注1~14 (略)
⑶ 総合医学管理加算
275単位
注 1 治 療管理 を目 的とし、別に厚生 労働大臣が定める基準
に 従い、 介護予 防サービス計画に おいて計画的に行うこ
と となっ ていな い指定介護予防短 期入所療養介護を行っ
た 場合に 、7日 を限度として1日 につき所定単位数を加
算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。


護費 (ⅱ)
i 要支援1
651単位
ⅱ 要支援2
809単位
㈣ ユニッ ト型介護老人 保健施設介護予防短期 入所療養介護
費 (Ⅳ)
a ユニッ ト型介護老 人保健施設介護予防短 期入所療養介
護費 (i)
i 要支援1
611単位
ⅱ 要支援2
764単位
b ユニッ ト型介護老 人保健施設介護予防短 期入所療養介
護費 (ⅱ)
i 要支援1
611単位
ⅱ 要支援2
764単位
注1~14 (略)
(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百十七号の四
⑷~⑹ (略)
⑺ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定介護 予防短期入所療養介護
事業 所が、 利用者 に対し、指定介護 予防短期入所療養介護
を行 った場 合は、 当該基準に掲げる 区分に従い、1日につ

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⑶~⑸ (略)
⑹ サービス提供体制強化加算
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定介護予防短期 入所療養介護
事業 所が、 利用者に対 し、指定介護予防短期 入所療養介護
を行 った場 合は、当該 基準に掲げる区分に従 い、1日につ

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