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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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定特 定施設 にあっ ては、専ら機能訓 練指導員の職務に従事
する 常勤の 理学療 法士等を1名以上 配置し、かつ、理学療
法士 等であ る従業 者を機能訓練指導 員として常勤換算方法
で 利 用 者 の 数 を 100で 除 し た 数 以 上 配 置 し て い る も の ) と
して 都道府 県知事 に届け出た指定特 定施設において、利用
者に 対して 、機能 訓練指導員、看護 職員、介護職員、生活
相談 員その 他の職 種の者が共同して 、利用者ごとに個別機
能訓 練計画 を作成 し、当該計画に基 づき、計画的に機能訓
練を 行って いる場合は、 個別機能訓練加算 (Ⅰ)として、1日
につ き12単位 を所 定単位数に加算す る。また、個別機能訓
練加 算 (Ⅰ)を算 定し ている場合であっ て、かつ、個別機能訓
練計 画の内 容等の 情報を厚生労働省 に提出し、機能訓練の
実施 に当た って、 当該情報その他機 能訓練の適切かつ有効
な実 施のた めに必 要な情報を活用し た場合は、個別機能訓
練加 算 (Ⅱ)として、1月 につき20単位 を所定単位数に加算す
る。
8 イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して都 道府県知事に届け 出た指定特定施設にお
いて 、利用 者に対 して指定特定施設 入居者生活介護を行っ
た場 合は、 評価対 象期間(別に厚生 労働大臣が定める期間
をい う。) の満了日の 属する月の翌月から 12月に限り、当
該基 準に掲 げる区 分に従い、1月に つき次に掲げる単位数
を所 定単位 数に加 算する。ただし、 次に掲げるいずれかの
加算 を算定 してい る場合においては 、次に掲げるその他の
加算は算定しない。
⑴ ADL維持等加算 (Ⅰ)
30単位
⑵ ADL維持等加算 (Ⅱ)
60単位

定特 定施設 にあっては 、専ら機能訓練指導員 の職務に従事
する 常勤の 理学療法士 等を1名以上配置し、 かつ、理学療
法士 等であ る従業者を 機能訓練指導員として 常勤換算方法
で 利 用 者 の 数 を 100で 除 し た 数 以 上 配 置 し て い る も の ) と
して 都道府 県知事に届 け出た指定特定施設に おいて、利用
者に 対して 、機能訓練 指導員、看護職員、介 護職員、生活
相談 員その 他の職種の 者が共同して、利用者 ごとに個別機
能訓 練計画 を作成し、 当該計画に基づき、計 画的に機能訓
練を 行って いる場合は 、個別機能訓練加算と して、1日に
つき12単位を所定単位数に加算する。

(新設)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十六号の二
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める期間 」=厚生労働大臣が定 め

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