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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (216 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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実施 のため に必要 な情報を活用した 場合は、個別機能訓練
加算 (Ⅱ)として、1月に つき20単位を 所定単位数に加算する

7 イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して市 町村長に届け出た 指定地域密着型特定施
設に おいて 、利用 者に対して指定地 域密着型特定施設入居
者生 活介護 を行っ た場合は、評価対 象期間(別に厚生労働
大臣 が定め る期間 をいう。)の満了 日の属する月の翌月か
ら12月 に限り 、当 該基準に掲げる区 分に従い、1月につき
次に 掲げる 単位数 を所定単位数に加 算する。ただし、次に
掲げ るいず れかの 加算を算定してい る場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ ADL維持等加算 (Ⅰ)
30単位
⑵ ADL維持等加算 (Ⅱ)
60単位

(新設)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十六号の二
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める期間 」=厚生労働大臣が定 め
る基準に適合する利用者等第四十一号の二
8~11 (略)
12 イ について 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合する
指定 地域密 着型特 定施設の従業者が 、利用開始時及び利用
中6 月ごと に利用 者の口腔の健康状 態のスクリーニング及
び栄 養状態 のスク リーニングを行っ た場合に、口腔・栄養
スク リーニ ング加算と して1回につき20単位を所定単位数
に加 算する 。ただ し、当該利用者に ついて、当該事業所以
外で 既に口 腔・栄 養スクリーニング 加算を算定している場
合にあっては算定しない。
くう

くう

くう

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7~10 (略)
11 イに ついて、別に厚 生労働大臣が定める基 準に適合する
指定 地域密 着型特定施 設の従業者が、利用開 始時及び利用
中6 月ごと に利用者の 栄養状態について確認 を行い、当該
利用 者の栄 養状態に関 する情報(当該利用者 が低栄養状態
の場 合にあ っては、低 栄養状態の改善に必要 な情報を含む
。) を当該 利用者を担 当する介護支援専門員 に提供した場
合に 、栄養 スクリーニ ング加算として1回に つき5単位を
所定 単位数 に加算する 。ただし、当該利用者 について、当
該事 業所以 外で既に栄 養スクリーニング加算 を算定してい
る場合にあっては算定しない。

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