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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (389 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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ョン費の注 の厚生労働大臣が定める状態
ョン費の注 の厚生労働大臣が定める状態
イ~リ (略)
イ~リ (略)
十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーシ 十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーシ
ョン費のニの注の厚生労働大臣が定める期間
ョン費のニの注の厚生労働大臣が定める期間
移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月か
社会参加支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一
ら十二月までの期間(厚生労働大臣が定める基準に適合している
月から十二月までの期間(厚生労働大臣が定める基準に適合して
ものとして都道府県知事に届け出た年においては、届出の日から
いるものとして都道府県知事に届け出た年においては、届出の日
同年十二月までの期間)
から同年十二月までの期間)
二十~二十六 (略)
二十~二十六 (略)
二十七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護 二十七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護
費のイ⑸の注、ロ⑹の注、ハ⑷の注、ニ⑸の注及びホ⑻の注の厚
費のイ⑷の注、ロ⑹の注、ハ⑷の注、ニ⑸の注及びホ⑻の注の厚
生労働大臣が定める療養食
生労働大臣が定める療養食
(略)
(略)
二十八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護 二十八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護
費のイ⑺㈡の注及びホ⑼ロの注の厚生労働大臣が定めるリハビリ
費のイ⑹㈡の注及びホ⑼ロの注の厚生労働大臣が定めるリハビリ
テーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
テーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
(略)
(略)
二十八の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養 二十八の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養
介護費のイ⑹の注、ロ⑺の注、ハ⑸の注及びホ⑽の注の厚生労働
介護費のイ⑸の注、ロ⑺の注、ハ⑸の注及びホ⑽の注の厚生労働
大臣が定める者
大臣が定める者
(略)
(略)
二十八の三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居 (新設)
者生活介護費の注8の厚生労働大臣が定める期間
算定を開始する月の初日の属する年の前年の同月から十二月後
までの期間
二十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生 二十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生
活介護費のホの注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準に適合
活介護費のホの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
する利用者
次のイからハまでのいずれにも適合している利用者
次のイからハまでのいずれにも適合している利用者
(略)
イ (略)
医師、生活相談員、看護職員、介護支援専門員その他の職種
ロ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者(以下こ



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