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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (445 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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a 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資す
る機器(以下「介護機器等」という。)を複数種類使用し
ていること。
b 介護機器等の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護
支援専門員その他の職種の者が共同して、アセスメント(
入居者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むこ
とができるように支援する上で解決すべき課題を把握する
ことをいう。)及び入居者の身体の状況等の評価を行い、
職員の配置の状況等の見直しを行っていること。
c 介護機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保
並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、
かつ、介護機器等を安全かつ有効に活用するための委員会
を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の
職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を
行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
ⅰ 入居者の安全及びケアの質の確保
ⅱ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
ⅲ 介護機器等の定期的な点検
ⅳ 介護機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
⑶ 通所介護費等算定方法第五号に規定する基準に該当してい
ないこと。
ロ 入居継続支援加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
こと。
⑴ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる
行為を必要とする者の占める割合が利用者の百分の五以上で
あること。
⑵ イ⑵及び⑶に該当するものであること。
四十二の四 特定施設入居者生活介護費、地域密着型特定施設入居 四十二の三 特定施設入居者生活介護費、地域密着型特定施設入居
者生活介護費、地域密着型介護福祉施設サービス及び介護福祉施
者生活介護費、地域密着型介護福祉施設サービス及び介護福祉施
設サービスにおける生活機能向上連携加算の基準
設サービスにおける生活機能向上連携加算の基準
(削る)
指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーシ
(Ⅱ)

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