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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (395 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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ほ う か

ほうしん

ほうしん

ービスのカ⑵の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置
ービスのタ⑵の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置
、手術、麻酔又は放射線治療
、手術、麻酔又は放射線治療
(略)
(略)
六十八 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ 六十八 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのヨの注1の厚生労働大臣が定める入所者
ービスのレの注1の厚生労働大臣が定める入所者
次のいずれかに該当する者
次のいずれかに該当する者
イ 肺炎の者
イ 肺炎の者
ロ 尿路感染症の者
ロ 尿路感染症の者
ハ 帯状疱疹の者
ハ 帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限
る。)
ニ 蜂窩織炎の者
(新設)
六十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ 六十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのタの注の厚生労働大臣が定める者
ービスのソの注の厚生労働大臣が定める者
(略)
(略)
七十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サー 七十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サー
ビスのソの注の厚生労働大臣が定める機関
ビスのネの注の厚生労働大臣が定める機関
(略)
(略)
七十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サ 七十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サ
ービスのイ⑴から⑷までの注 、ロ⑴及び⑵の注 並びにハ⑴か
ービスのイ⑴から⑷までの注 、ロ⑴及び⑵の注9並びにハ⑴か
ら⑶までの注 の厚生労働大臣が定める者
ら⑶までの注7の厚生労働大臣が定める者
(略)
(略)
七十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サ 七十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サ
ービスのイ⑾の注、ロ⑼の注及びハ⑽の注の厚生労働大臣が定め
ービスのイ⒀の注、ロ⑾の注及びハ⑿の注の厚生労働大臣が定め
る療養食
る療養食
(略)
(略)
七十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サ 七十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サ
ービスのイ⒁の注及びロ⑿の注の厚生労働大臣が定める者
ービスのイ⒃の注及びロ⒁の注の厚生労働大臣が定める者
(略)
(略)
七十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サー 七十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サー
ビスのカの注の厚生労働大臣が定める療養食
ビスのタの注の厚生労働大臣が定める療養食
(略)
(略)
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