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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (453 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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㈠ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介
(新設)
護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三
十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基
礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であるこ
と。
㈡ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定
(新設)
期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、常
勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
㈢ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定
(新設)
期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、勤
続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上である
こと。
(削る)
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回
・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、常勤職員の
占める割合が百分の六十以上であること。
⑵ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(削る)
ニ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回
・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、勤続年数三
年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
⑵ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
四十八 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処 四十八 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処
遇改善加算の基準
遇改善加算の基準
イ 介護職員処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれにも適合
イ 介護職員処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれにも適合
すること。
すること。
⑴~⑺ (略)
⑴~⑺ (略)
⑻ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改
⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月まで
善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職
に実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するも
(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

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