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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (244 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める者」 =厚生労働大臣が定め る
基準に適合する利用者等第七十四号の四


サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護予防 訪問入浴介護事業所が
、 利用者 に対し 、指 定介護予防訪問入 浴介護を行った場合は
、 1回に つき次 に掲 げる所定単位数を 加算する。ただし、次
に 掲げる いずれ かの 加算を算定してい る場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ サービス提供体 制強 化加算 (Ⅰ)
44単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
36単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
12単位
ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て都道府県知事(地方
自 治 法 ( 昭 和 22年 法 律 第 67号 ) 第 252条 の 19第 1 項 の 指 定 都
市 ( 以 下 「 指 定 都 市 」 と い う 。 ) 及 び 同 法 第 252条 の 22第 1
項 の中核 市(以 下「 中核市」という。 )にあっては、指定都
市 又は中 核市の 市長 。以下同じ。)の 登録を受けたものに限
る 。以下 同じ。 )に 届け出た指定介護 予防訪問入浴介護事業
所 が、利 用者に 対し 、指定介護予防訪 問入浴介護を行った場
合 は、当 該基準に掲げる 区分に従い、令和6 年3月31日まで
の 間、次 に掲げ る単 位数を所定単位数 に加算する。ただし、
次 に掲げ るいず れか の加算を算定して いる場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。


介護 職員処遇改善加算 (Ⅰ)

イから ニまでにより算定した

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サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定介護予防訪問入浴 介護事業所が
、利 用者に 対し、指定介 護予防訪問入浴介護を 行った場合は
、1 回につ き所定単位数 を加算する。ただし、 次に掲げるい
ずれ かの加 算を算定して いる場合においては、 次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
36単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
24単位
(新設)
ハ 介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして都道府 県知事(地方
自 治 法 ( 昭 和 22年 法 律 第 67号 ) 第 252条 の 19第 1 項 の 指 定 都
市 ( 以 下 「 指 定 都 市 」 と い う 。 ) 及 び 同 法 第 252条 の 22第 1
項の 中核市 (以下「中核 市」という。)にあっ ては、指定都
市又 は中核 市の市長。以 下同じ。)の登録を受 けたものに限
る。 以下同 じ。)に届け 出た指定介護予防訪問 入浴介護事業
所が 、利用 者に対し、指 定介護予防訪問入浴介 護を行った場
合は 、当該基 準に掲げる区分に従い 、平成33年3 月31日まで
の間 (⑷及 び⑸について は、別に厚生労働大臣 が定める期日
まで の間) 、次に掲げる 単位数を所定単位数に 加算する。た
だし 、次に 掲げるいずれ かの加算を算定してい る場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅰ) イ及びロにより 算定した単位

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