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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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6月 ごとに 利用者 の口腔の健康状態 のスクリーニング又は
栄養 状態の スクリ ーニングを行った 場合に、口腔・栄養ス
クリ ーニン グ加算 として、次に掲げ る区分に応じ、1回に
つき 次に掲 げる単 位数を所定単位数 に加算する。ただし、
次に 掲げる いずれ かの加算を算定し ている場合においては
、次 に掲げ るその 他の加算は算定せ ず、当該利用者につい
て、 当該事 業所以 外で既に口腔・栄 養スクリーニング加算
を算定している場合にあっては算定しない。

6月 ごとに 利用者の栄 養状態について確認を 行い、当該利
用者 の栄養 状態に関す る情報(当該利用者が 低栄養状態の
場合 にあっ ては、低栄 養状態の改善に必要な 情報を含む。
)を 当該利 用者を担当 する介護支援専門員に 提供した場合
に、 栄養ス クリーニン グ加算として1回につ き5単位を所
定単 位数に 加算する。 ただし、当該利用者に ついて、当該
事業 所以外 で既に栄養 スクリーニング加算を 算定している
場合 にあっ ては算定せ ず、当該利用者が栄養 改善加算の算
定に 係る栄 養改善サー ビスを受けている間及 び当該栄養改
善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
(新設)
(新設)

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口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ)
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅱ)

20単位
5単位

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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十九号の二
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別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出て、口腔機 能が低下している利用
者又 はその おそれ のある利用者に対 して、当該利用者の口
腔機 能の向 上を目 的として、個別的 に実施される口腔清掃
の指 導若し くは実 施又は摂食・嚥下 機能に関する訓練の指
導若 しくは 実施で あって、利用者の 心身の状態の維持又は
向上 に資す ると認 められるもの(以 下この注において「口
腔機 能向上 サービ ス」という。)を 行った場合は、口腔機
能向 上加算 として 、当該基準に掲げ る区分に従い、3月以
内の 期間に 限り1 月に2回を限度と して1回につき次に掲
げる 単位数 を所定 単位数に加算する 。ただし、次に掲げる
いず れかの 加算を 算定している場合 においては、次に掲げ
るそ の他の 加算は 算定しない。また 、口腔機能向上サービ
スの 開始か ら3月 ごとの利用者の口 腔機能の評価の結果、
口腔 機能が 向上せ ず、口腔機能向上 サービスを引き続き行
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15

別に 厚生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出て、口腔機能が低下 している利用
者又 はその おそれのあ る利用者に対して、当 該利用者の口
腔機 能の向 上を目的と して、個別的に実施さ れる口腔清掃
の指 導若し くは実施又 は摂食・嚥下機能に関 する訓練の指
導若 しくは 実施であっ て、利用者の心身の状 態の維持又は
向上 に資す ると認めら れるもの(以下この注 において「口
腔機 能向上 サービス」 という。)を行った場 合は、口腔機
能向 上加算 として、3 月以内の期間に限り1 月に2回を限
度 と し て 1 回 に つ き 150単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た
だし 、口腔 機能向上サ ービスの開始から3月 ごとの利用者
の口 腔機能 の評価の結 果、口腔機能が向上せ ず、口腔機能
向上 サービ スを引き続 き行うことが必要と認 められる利用
者については、引き続き算定することができる。
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