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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (494 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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くう

九十六 (略)
九十六 (略)
九十六の二 介護療養施設サービスにおける低栄養リスク改善加算 (新設)
の基準
通所介護費等算定方法第十四号に規定する基準のいずれにも該
当しないこと。
九十六の三 介護療養施設サービスにおける口腔衛生管理加算の基 (新設)

前号の規定を準用する。
九十七 (略)
九十七 (略)
九十八 介護療養施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算 九十八 介護療養施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算
の基準
の基準
第九十三号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴㈢
第四十号イ⑵、ロ⑵、ハ⑵及びニ⑵の規定を準用する。この場
中「通所介護費等算定方法第十三号」とあるのは「通所介護費等
合において、同号イ⑵㈡中「通所介護費等算定方法第四号ロ又は
算定方法第十四号」と読み替えるものとする。
ハ」とあるのは「通所介護費等算定方法第十四号」と読み替える
ものとする。
九十九・九十九の二 (略)
九十九・九十九の二 (略)
百 介護医療院サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準
百 介護医療院サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平
成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。
成三十年厚生労働省令第五号)第十六条第五項及び第六項並びに
)第十六条第五項及び第六項並びに第四十七条第七項及び第八項
第四十七条第七項及び第八項に規定する基準に適合していないこ
に規定する基準に適合していないこと。
と。
百の二 介護医療院サービスにおける安全管理体制未実施減算の基 (新設)

介護医療院基準第四十条第一項に規定する基準に適合している
こと。
百の三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サー (新設)
ビスの注5の厚生労働大臣が定める基準
介護医療院基準第四条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を
置いていること及び第二十条の二(第五十四条において準用する
場合を含む。)に規定する基準のいずれにも適合していること。
百の四 介護医療院サービスにおける栄養マネジメント強化加算の (新設)

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