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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (240 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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が 、登録 者に対 し、 指定看護小規模多 機能型居宅介護を行っ
た 場合は 、当該 基準 に掲げる区分に従 い、イについては1月
に つき、 ロにつ いて は1日につき、次 に掲げる所定単位数を
加 算する 。ただ し、 次に掲げるいずれ かの加算を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ イを算定している場合
㈠ サービス 提供体制強化加算 (Ⅰ)
750単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
640単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
350単位
(削る)
⑵ ロを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
25単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
21単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
12単位
(削る)


「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第八十号



介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て市町村長に届け出た
指 定看護 小規模 多機 能型居宅介護事業 所が、利用者に対し、
指 定看護 小規模 多機 能型居宅介護を行 った場合は、当該基準
に 掲げる 区分に従い、令 和6年3月31日までの間、次に掲げ
る 単位数 を所定 単位 数に加算する。た だし、次に掲げるいず
れ かの加 算を算 定し ている場合におい ては、次に掲げるその
他の加算は算定しない。


が、 登録者 に対し、指定 看護小規模多機能型居 宅介護を行っ
た場 合は、 当該基準に掲 げる区分に従い、イに ついては1月
につ き、ロ については1 日につき、次に掲げる 所定単位数を
加算 する。 ただし、次に 掲げるいずれかの加算 を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ イを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
640単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
500単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
350単位
㈣ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
350単位
⑵ ロを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
21単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
16単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
12単位
㈣ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
12単位



介護 職員処遇改善加算 (Ⅰ) イから ナまでにより算定した
単位数の1000分の102に相当する単位数

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介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして市町村 長に届け出た
指定 看護小 規模多機能型 居宅介護事業所が、利 用者に対し、
指定 看護小 規模多機能型 居宅介護を行った場合 は、当該基準
に掲 げる区分 に従い、平成33年 3月31日までの 間(⑷及び⑸
につ いては 、別に厚生労 働大臣が定める期日ま での間)、次
に掲 げる単 位数を所定単 位数に加算する。ただ し、次に掲げ
るい ずれか の加算を算定 している場合において は、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅰ) イからカまでに より算定した
単位数の1000分の102に相当する単位数

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