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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (286 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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加算 (Ⅰ)として、1日に つき12単位を 所定単位数に加算する
。ま た、個 別機能訓練加 算 (Ⅰ)を算定 している場合であって
、か つ、個 別機能 訓練計画の内容等 の情報を厚生労働省に
提出 し、機 能訓練 の実施に当たって 、当該情報その他機能
訓練 の適切 かつ有 効な実施のために 必要な情報を活用した
場合 は、個 別機能訓練加算 (Ⅱ)として、1月 につき20単位を
所定単位数に加算する。
5~7 (略)
8 イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合する
指定 介護予 防特定 施設の従業者が、 利用開始時及び利用中
6月 ごとに 利用者 の口腔の健康状態 のスクリーニング及び
栄養 状態の スクリ ーニングを行った 場合に、口腔・栄養ス
クリ ーニン グ加算とし て1回につき20単位を加算する。た
だし 、当該 利用者 について、当該事 業所以外で既に口腔・
栄養 スクリ ーニン グ加算を算定して いる場合にあっては算
定しない。
くう

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加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。

5~7 (略)
8 イにつ いて、別に厚 生労働大臣が定める基 準に適合する
指定 介護予 防特定施設 の従業者が、利用開始 時及び利用中
6月 ごとに 利用者の栄 養状態について確認を 行い、当該利
用者 の栄養 状態に関す る情報(当該利用者が 低栄養状態の
場合 にあっ ては、低栄 養状態の改善に必要な 情報を含む。
)を 当該利 用者を担当 する介護支援専門員に 提供した場合
に、 栄養ス クリーニン グ加算として1回につ き5単位を所
定単 位数に 加算する。 ただし、当該利用者に ついて、当該
事業 所以外 で既に栄養 スクリーニング加算を 算定している
場合は、算定しない。

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号の六


イに ついて 、次 に掲げるいずれの 基準にも適合している
もの として 都道府 県知事に届け出た 指定介護予防特定施設
が、 利用者 に対し 指定介護予防特定 施設入居者生活介護を
行っ た場合 は、科 学的介護推進体制 加算として、1月につ
き40単位を所定単位数に加算する。
⑴ 利用者 ごとの ADL値、栄養状 態、口腔機能、認知症
の 状況そ の他の 入所者の心身の状 況等に係る基本的な情
報を、厚生労働省に提出していること。
⑵ 必要に 応じて 介護予防特定施設 サービス計画(指定介

(新設)

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