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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (488 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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位数表」という。)の介護福祉施設サービスの注6の厚生労働大
臣が定める基準
指定介護老人福祉施設基準第二条に定める栄養士又は管理栄養
士の員数を置いていること及び第百十七条の二(第四十九条にお
いて準用する場合を含む。)に規定する基準のいずれにも適合し
ていること。
八十六の四 介護福祉施設サービスにおける栄養マネジメント強化 (新設)
加算の基準
第六十五号の三の規定を準用する。この場合において、同号中
「指定地域密着型サービス基準第二条第七号」とあるのは「指定
介護老人福祉施設基準第二条第三項」と、「通所介護費等算定方
法第十号」とあるのは「通所介護費等算定方法第十二号」と読み
替えるものとする。
八十七 介護福祉施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算 八十七 介護福祉施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算
の基準
の基準
第七十二号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑶中
第三十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中
「通所介護費等算定方法第十号」とあるのは「通所介護費等算定
「通所介護費等算定方法第三号」とあるのは「通所介護費等算定
方法第十二号」と読み替えるものとする。
方法第十二号」と読み替えるものとする。
八十八 (略)
八十八 (略)
八十八の二 介護福祉施設サービスにおける介護職員等特定処遇改 八十八の二 介護福祉施設サービスにおける介護職員等特定処遇改
善加算の基準
善加算の基準
イ 介護職員等特定処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれに
イ 介護職員等特定処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
も適合すること。
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基
準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込
準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込
額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金
額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金
改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を
改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を
講じていること。
講じていること。
㈠ (略)
㈠ (略)
㈡ 指定介護老人福祉施設における経験・技能のある介護職
㈡ 指定介護老人福祉施設における経験・技能のある介護職
員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(
員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(
(Ⅰ)

(Ⅰ)

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