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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (410 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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十四の二 (略)
十四の二
十四の三 通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所 (新設)
介護費及び介護予防認知症対応型通所介護費における入浴介助加
算の基準
イ 入浴介助加算
入浴介助を適切に行うことができる人員及
び設備を有して行われる入浴介助であること。
ロ 入浴介助加算
次のいずれにも適合すること。
⑴ イに掲げる基準に適合すること。
⑵ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専
門員等(以下この号において「医師等」という。)が利用者
の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の
環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該
利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい
環境にある場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事
業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基
準第二条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同
じ。)の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所(指定
居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福祉
用具貸与事業所をいう。)若しくは指定特定福祉用具販売事
業所(指定居宅サービス等基準第二百八条第一項に規定する
指定特定福祉用具販売事業所をいう。)の福祉用具専門相談
員(介護保険法施行令第四条第一項に規定する福祉用具専門
相談員をいう。以下同じ。)と連携し、福祉用具の貸与若し
くは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う
こと。
⑶ 当該指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十
三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ
。)、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サー
ビス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護
事業所をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型通所介護事
業所又は指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定地

(略)

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(Ⅱ)