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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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理栄養士を1名以上配置していること。
利用者 ごとに 、医師、管理栄養 士、理学療法士、作業
療 法士、 言語聴 覚士、看護職員、 介護職員その他の職種
の 者が共 同して 栄養アセスメント を実施し、当該利用者
又 はその 家族に 対してその結果を 説明し、相談等に必要
に応じ対応すること。
⑶ 利用者 ごとの 栄養状態等の情報 を厚生労働省に提出し
、 栄養管 理の実 施に当たって、当 該情報その他栄養管理
の 適切か つ有効 な実施のために必 要な情報を活用してい
ること。
⑷ 別に厚 生労働 大臣が定める基準 に適合している指定通
所リハビリテーション事業所であること。




「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十八号の二
14



別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出て、低栄養 状態にある利用者又は
その おそれ のある 利用者に対し、栄 養改善サービスを行っ
た場 合は、 栄養改 善加算として、3 月以内の期間に限り1
月 に 2 回 を 限 度 と し て 1 回 に つ き 200単 位 を 所 定 単 位 数 に
加算 する。 ただし 、栄養改善サービ スの開始から3月ごと
の利 用者の 栄養状 態の評価の結果、 低栄養状態が改善せず
、栄 養改善 サービ スを引き続き行う ことが必要と認められ
る利用者については、引き続き算定することができる。

13

別に 厚生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出て、低栄養状態にあ る利用者又は
その おそれ のある利用 者に対し、栄養改善サ ービスを行っ
た場 合は、 栄養改善加 算として、3月以内の 期間に限り1
月 に 2 回 を 限 度 と し て 1 回 に つ き 150単 位 を 所 定 単 位 数 に
加算 する。 ただし、栄 養改善サービスの開始 から3月ごと
の利 用者の 栄養状態の 評価の結果、低栄養状 態が改善せず
、栄 養改善 サービスを 引き続き行うことが必 要と認められ
る利用者については、引き続き算定することができる。

14

別に 厚生労働大臣が 定める基準に適合する 指定通所リハ
ビリ テーシ ョン事業所 の従業者が、利用開始 時及び利用中

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第二十九号
15

別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合する指定通所リハ
ビリ テーシ ョン事 業所の従業者が、 利用開始時及び利用中

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