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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (475 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に
号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設
であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たも
のにおける医師の員数に係る部分を除く。第九十六号の二及び
第九十八号において読み替えて準用する第四十号において同じ
。)及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと

ロ~ホ (略)
ロ~ホ (略)
六十八 特定施設入居者生活介護費、認知症対応型共同生活介護費 六十八 特定施設入居者生活介護費、認知症対応型共同生活介護費
、地域密着型特定施設入居者生活介護費、介護予防特定施設入居
、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福
者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における
祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設
口腔衛生管理体制加算の基準
サービス、介護療養施設サービス、介護医療院サービス、介護予
防特定施設入居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活
介護費における口腔衛生管理体制加算の基準
イ (略)
イ (略)
ロ 通所介護費等算定方法第五号、第八号、第九号、第十九号及
ロ 通所介護費等算定方法第五号、第八号、第九号、第十号、第
び第二十二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
十二号、第十三号、第十四号、第十五号、第十九号及び第二十
二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
六十九 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉 六十九 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉
施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスに
施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及
おける口腔衛生管理加算の基準
び介護医療院サービスにおける口腔衛生管理加算の基準
(削る)
前号の規定を準用する。
イ 口腔衛生管理加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
(新設)
と。
⑴ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的
助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計
画が作成されていること。
⑵ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
腔衛生等の管理を月二回以上行うこと。
歯科衛生士が、⑴における入所者に係る口腔衛生等の管理
について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を


(Ⅰ)

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