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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (513 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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㈠ ⑴㈠から㈦までに該当するものであること。
㈡ ⑴㈧に掲げる算定式により算定した数が六十以上である
こと。
㈢・㈣ (略)
⑶~⑹ (略)
ロ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべ
き指定短期入所療養介護の施設基準
⑴ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 のユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 又は を算定
すべき指定短期入所療養介護の施設基準
㈠ イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈧までに該当するものであること

㈡ 通所介護費等の算定方法第四号イ⑶に規定する基準に該
当していないこと。
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 のユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 又は を算定
すべき指定短期入所療養介護の施設基準
⑴㈡、イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈦まで及びイ⑵㈡から㈣まで
に該当するものであること。
⑶~⑹ (略)
ハ (略)
ニ 病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所
療養介護の施設基準
⑴ (略)
⑵ 病院療養病床短期入所療養介護費
又は を算定すべき
指定短期入所療養介護の施設基準
㈠・㈡ (略)
㈢ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上
であること。
a・b (略)
(Ⅰ)
(ⅱ)

㈠ ⑴㈠から㈥までに該当するものであること。
㈡ ⑴㈦に掲げる算定式により算定した数が六十以上である
こと。
㈢・㈣ (略)
⑶~⑹ (略)
ロ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべ
き指定短期入所療養介護の施設基準
⑴ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 のユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 又は を算定
すべき指定短期入所療養介護の施設基準
㈠ イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈦までに該当するものであること

㈡ 通所介護費等の算定方法第四号イ⑶に規定する基準に該
当していないこと。
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 のユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 又は を算定
すべき指定短期入所療養介護の施設基準
⑴㈡、イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈥まで及びイ⑵㈡から㈣まで
に該当するものであること。
⑶~⑹ (略)
ハ (略)
ニ 病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所
療養介護の施設基準
⑴ (略)
⑵ 病院療養病床短期入所療養介護費
又は を算定すべき
指定短期入所療養介護の施設基準
㈠・㈡ (略)
㈢ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上
であること。
a・b (略)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ) (Ⅰ)

(ⅲ) (Ⅰ)

(ⅴ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ) (Ⅰ)

(ⅲ) (Ⅰ)

(ⅴ)

(Ⅰ)
(ⅱ)

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