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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (497 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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評価対象期間に行われる要支援更新認定等において、当該
要支援更新認定等の前の要支援状態区分と比較して、要支援



る診療を行わずに利用者に対して指定介護予防訪問リハビリテー
る診療を行わずに利用者に対して指定介護予防訪問リハビリテー
ションを行った場合の減算に係る基準
ションを行った場合の減算に係る基準
イ (略)
イ (略)
ロ イの規定に関わらず、令和三年四月一日から令和六年三月三
ロ イの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平成三十一年
十一日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合する場合に
三月三十一日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合する
は、同期間に限り、指定介護予防サービス介護給付費単位数表
場合には、同期間に限り、指定介護予防サービス介護給付費単
の介護予防訪問リハビリテーション費の注9を算定できるもの
位数表の介護予防訪問リハビリテーション費の注 を算定でき
とする。
るものとする。
百六の四 介護予防訪問リハビリテーション費における事業所評価 百六の四 介護予防訪問リハビリテーション費における事業所評価
加算の基準
加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(削る)
イ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リ
ハビリテーション費の注7に掲げる別に厚生労働省が定める基
準に適合しているものとして都道府県知事に届け出てリハビリ
テーションマネジメント加算を算定していること。
イ (略)
ロ (略)
(削る)
ハ 評価対象期間における当該指定介護予防訪問リハビリテーシ
ョン事業所の提供するリハビリテーションマネジメント加算を
算定した実人員数を当該指定介護予防訪問リハビリテーション
事業所の利用実人員数で除して得た数が〇・六以上であること

ロ ⑵の規定により算定した数を⑴に規定する数で除して得た数
ニ ⑵の規定により算定した数を⑴に規定する数で除して得た数
が〇・七以上であること。
が〇・七以上であること。
⑴ 評価対象期間において、法第三十三条第二項に基づく要支
⑴ 評価対象期間において、リハビリテーションマネジメント
援更新認定又は法第三十三条の二第一項に基づく要支援状態
加算を三月以上算定し、かつ、当該加算を算定した後、法第
区分の変更の認定(⑵、ホ⑵及び第百十号ニにおいて「要支
三十三条第二項に基づく要支援更新認定又は法第三十三条の
援更新認定等」という。)を受けた者の数
二第一項に基づく要支援状態区分の変更の認定(⑵、ホ⑵及
び第百十号ニにおいて「要支援更新認定等」という。)を受
けた者の数
リハビリテーションマネジメント加算を算定した後、評価
対象期間に行われる要支援更新認定等において、当該要支援


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