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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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養士 又は栄 養士が、医 師の指導を受けている 場合に限る。
)が 、栄養 管理を行っ た場合に、当該計画が 作成された日
の属 する月 から6月以 内の期間に限り、1月 につき所定単
位数 を加算 する。ただ し、栄養マネジメント 加算を算定し
てい ない場 合又は経口 移行加算若しくは経口 維持加算を算
定している場合は、算定しない。
2 低栄養 状態の改善等 を行うための栄養管理 方法等を示し
た計 画に基 づき、管理 栄養士又は栄養士が行 う栄養管理が
、当 該計画 が作成され た日から起算して6月 を超えた期間
に行 われた 場合であっ ても、低栄養状態の改 善等が可能な
入所 者であ って、医師 の指示に基づき継続し て栄養管理が
必要 とされ るものに対 しては、引き続き当該 加算を算定で
きるものとする。

(削る)





「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十号の二

経口移行加算
28単位
注 1 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合する介護老人保健
施設 におい て、医 師の指示に基づき 、医師、歯科医師、管
理栄 養士、 看護師 、介護支援専門員 その他の職種の者が共
同し て、現 に経管 により食事を摂取 している入所者ごとに
経口 による 食事の 摂取を進めるため の経口移行計画を作成
して いる場 合であ って、当該計画に 従い、医師の指示を受
けた 管理栄 養士又 は栄養士による栄 養管理及び言語聴覚士
又は 看護職 員によ る支援が行われた 場合は、当該計画が作
成 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 180日 以 内 の 期 間 に 限 り 、 1 日 に
つき 所定単 位数を 加算する。ただし 、イ及びロの注5を算
定している場合は、算定しない。
2 (略)
リ 経口維持加算



経口移行加算
28単位
注 1 別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合する 介護老人保健
施設 におい て、医師の 指示に基づき、医師、 歯科医師、管
理栄 養士、 看護師、介 護支援専門員その他の 職種の者が共
同し て、現 に経管によ り食事を摂取している 入所者ごとに
経口 による 食事の摂取 を進めるための経口移 行計画を作成
して いる場 合であって 、当該計画に従い、医 師の指示を受
けた 管理栄 養士又は栄 養士による栄養管理及 び言語聴覚士
又は 看護職 員による支 援が行われた場合は、 当該計画が作
成 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 180日 以 内 の 期 間 に 限 り 、 1 日 に
つき 所定単 位数を加算 する。ただし、栄養マ ネジメント加
算を算定していない場合は算定しない。
2 (略)
ヌ 経口維持加算

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